みさなんこんにちは。「行政書士・FPみらい法務事務所の佐藤」です。
今日は過去問集の使い方について書きます。
過去問集には2種類あります。「年度別過去問集」と「科目別、体系別過去問集」です。
こちらの2つは、それぞれ使い方が違います。とりあえず「年度別」は置いといて、今日は「科目別、体系別」の使い方の話。
こちらの2つは、それぞれ使い方が違います。とりあえず「年度別」は置いといて、今日は「科目別、体系別」の使い方の話。
写真にあるLECの「2020年版ウォーク問」を例にお話をすると、このような類の問題集は、問題がきちんと科目別、体系別に整理されているのがわかります。
また、各科目の冒頭で、講師の先生が「合格テクニック」という形で、学習のツボを教えてくれています。
これも結構いいことが書いてます。では本題の使い方ですが、以前の記事にも書いているように、過去問は解かないということです。
ではどのように使うのか…?
それは以下の通りです。
①出題の頻度を確認する
②出題の問われ方を分析する
③第二のテキストとして使う
①は、2010年から2019年までを項目別に確認します。
例えば、行政法総論では「行政上の強制手段」が、
例えば、行政法総論では「行政上の強制手段」が、
択一で7/10年(回)、
多肢選択が2013年に1回、
記述が2011年と2016年の2回
の出題があり、出題がなかった年は2012年の1回のみということがわかります。
従って、「行政上の強制手段」は毎年出る可能性が高いという事がわかりますね。
②は、①で確認したものを、さらに深掘りします。
「行政上の強制手段」のうち、択一の出題で「行政代執行法」を一肢でも触れている年は、5/7年(回)です。
そして、問題を確認すると、その全部が、条文知識を問われているものであることがわかります。
また、行政代執行は2年に1回は、なんらかの形で出題されていて、しかも条文をある程度覚えておく必要があるということが見えてきます。
記述式の方では、即時強制と秩序罰が出題されています。
逆に、こちらは同じテーマで再度出題された例はほとんどないので、この2つのテーマは、今後出題の可能性が低いということが言えると思います。
また、今まで出題が無い「行政代執行法」が、なんらかの形で出題される可能性が残っているということも見えてきます。(ただ、記述は判例知識を問われる場合が多いため、代執行は問題が作りにくいかもしれません)
逆に、こちらは同じテーマで再度出題された例はほとんどないので、この2つのテーマは、今後出題の可能性が低いということが言えると思います。
また、今まで出題が無い「行政代執行法」が、なんらかの形で出題される可能性が残っているということも見えてきます。(ただ、記述は判例知識を問われる場合が多いため、代執行は問題が作りにくいかもしれません)
③は、過去問の択一の選択肢と市販の標準テキストを比較すると、標準テキストが全部の過去問題を網羅していないのが分かります。
つまり、高得点合格を狙うならば、市販の標準テキストでは、情報量が少ないということです。
そして、それが「問題集」を第2のテキストとして使うという意味です。
やり方は、標準テキストに掲載されていない判例を問題集でチェックし、前回ご紹介した「択一六法」で判例の判旨を確認します。
やり方は、標準テキストに掲載されていない判例を問題集でチェックし、前回ご紹介した「択一六法」で判例の判旨を確認します。
予備校が、「再出題は無い」と踏んだ上で、テキストから外してあると思いますが、難問奇問を覗き、一度出題された問題は、何らかの形で出題される可能性もあるので、フォローしておいてもいいです。
もちろん優先度は低いので、学習時間が確保できる方対象です。
以上が、科目別問題集の使い方です。
では、「解くための問題集は何を使うのか?」ということですが、それはまた別の機会に。
それでは、みなさん「明日も一歩、前に進みましょう!」
それでは、みなさん「明日も一歩、前に進みましょう!」