行政書士試験に234点で合格した元サラリーマンの勉強法と実務

平成25年、サラリーマンだった当時に234点で行政書士試験に合格した際の「勉強法」と、その後独立開業から実務の経歴までを忘備録も兼ねて書き留めているブログです。現在、行政書士試験の合格を目指している方、また、合格後に開業を考えておられる方にとって、私の体験が少しでも励みになればと思います。

行政書士試験に限らず、資格試験全般に使える勉強法と思います。是非お役立てください。

過去問

過去問集は第二のテキストです

みさなんこんにちは。「行政書士・FPみらい法務事務所の佐藤」です。

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今日は過去問集の使い方について書きます。

過去問集には2種類あります。「年度別過去問集」と「科目別、体系別過去問集」です。
こちらの2つは、それぞれ使い方が違います。とりあえず「年度別」は置いといて、今日は「科目別、体系別」の使い方の話。

写真にあるLECの「2020年版ウォーク問」を例にお話をすると、このような類の問題集は、問題がきちんと科目別、体系別に整理されているのがわかります。
また、各科目の冒頭で、講師の先生が「合格テクニック」という形で、学習のツボを教えてくれています。
これも結構いいことが書いてます。

では本題の使い方ですが、以前の記事にも書いているように、過去問は解かないということです。

ではどのように使うのか…?

それは以下の通りです。

 ①出題の頻度を確認する
 ②出題の問われ方を分析する
 ③第二のテキストとして使う

①は、2010年から2019年までを項目別に確認します。
例えば、行政法総論では「行政上の強制手段」が、

択一で7/10年(回)
多肢選択が2013年に1回
記述が2011年と2016年の2回

の出題があり、出題がなかった年は2012年の1回のみということがわかります。
従って、「行政上の強制手段」は毎年出る可能性が高いという事がわかりますね。

②は、①で確認したものを、さらに深掘りします。
「行政上の強制手段」のうち、択一の出題で「行政代執行法」を一肢でも触れている年は、5/7年(回)です。
そして、問題を確認すると、その全部が、条文知識を問われているものであることがわかります。
また、行政代執行は2年に1回は、なんらかの形で出題されていて、しかも条文をある程度覚えておく必要があるということが見えてきます。

記述式の方では、即時強制と秩序罰が出題されています。
逆に、こちらは同じテーマで再度出題された例はほとんどないので、この2つのテーマは、今後出題の可能性が低いということが言えると思います。
また、今まで出題が無い「行政代執行法」が、なんらかの形で出題される可能性が残っているということも見えてきます。(ただ、記述は判例知識を問われる場合が多いため、代執行は問題が作りにくいかもしれません)

③は、過去問の択一の選択肢と市販の標準テキストを比較すると、標準テキストが全部の過去問題を網羅していないのが分かります。
つまり、高得点合格を狙うならば、市販の標準テキストでは、情報量が少ないということです。
そして、それが「問題集」を第2のテキストとして使うという意味です。

やり方は、標準テキストに掲載されていない判例を問題集でチェックし、前回ご紹介した「択一六法」で判例の判旨を確認します。
予備校が、「再出題は無い」と踏んだ上で、テキストから外してあると思いますが、難問奇問を覗き、一度出題された問題は、何らかの形で出題される可能性もあるので、フォローしておいてもいいです。
もちろん優先度は低いので、学習時間が確保できる方対象です。

以上が、科目別問題集の使い方です。
では、「解くための問題集は何を使うのか?」ということですが、それはまた別の機会に。

それでは、みなさん「明日も一歩、前に進みましょう!」






答練の際に気をつけること

 「いきなり答練をやってもわからないから…一通りテキスト学習が終わってから始めよう」

 はダメです!

 むしろはじめに過去問から入ってもいいくらいです。

 なぜか?

 それは過去問⇄テキストを並行に進めることによって、テキストをただ読み込むより頭に入りやすくなるからです。

  過去問は解く必要はありません。テキスト内容が過去の本試験で、どのように問われたかの確認する為のもう一冊のテキストとして使ってください。

 そして、必ず毎日のカリキュラムを終えたら、その箇所を復習する為に問題集で答練をしてください。
 これは記憶の定着を計る意味と、理解が曖昧な箇所を不審出しする意味とがあります。

 ただし、いきなり予備試験問題のような難問を解くのはおすすめできません。
 
 民法の学習を例に出しますと、1回目のテキスト学習の際に使う問題は法学検定基礎から中級くらいまでのレベルがよろしいとかと思います。(よく宅建の問題をやられる方がおられますが、私は使ってないのでなんとも言えません)

 ここで曖昧な部分があると次の段階の問題は解けません。
 答練も段階的に積み上げる作業が必要です。
 常に螺旋階段を頂上に登って行くイメージをら持ってください。
 その頂上とはもちろん本試験です。

  答練は、分からないを分かるに変えるための手段です。わからない問題に数多くあたることが重要で、本試験までにわかるようになればいいだけの話です。

 「点数よりも理解度」を常に意識してください。

  点数を気にするのは9月以降の予備校模試です。



  夜にテキストと過去問で学習し、翌朝に問題集をやるのが効果的ですよ。暗記ものを机に座れる時間にやるのはもったいないので、そこは効率的に!

おススメ問題集

  • 公務員や司法試験等の他資格問題やりたいんだが時間がない
  • どの問題集から手をつけてよいのかわからない

など、悩まれている受験生の方はこちらの問題集がおススメです。 

 問題の分量としては少し足りないかな・・・と思うのですが、

その分厳選されておりますので、まったく手をつけないよりは断然マシです。

是非、手に取ってみてください。

憲法の体系学習(判例学習①)

 判例の学習でやってはいけない勉強法は、市販の判例集を先頭からただ読みすることです。
 このようなやり方では効率が悪く、時間を浪費するだけです。

 ではどのようにして判例を学習するのか?

 まず、判例はテキストの進捗に沿って、その条文ごとに学習していきます。

 使うのは「テキスト、択肢別過去問集、六法、判例まんが本」です。


 まず、判例学習の一例として「人権総論」の学習をあげ説明します。

 人権総論は憲法の人権分野全般に共通する項目を先に概論として学習するものです。
 
  長くなるので細部は省略しますが、この人権総論に「外国人の人権享有主体性」
という項目があります。

 要は憲法の謳う「人権」は外国人にも保障されるのかと言う論点なのですが、ここに様々な重要判例がでてきます。
 まずは、判例がどの分野で出てきた判例なのかをきちんと整理ことです。

 この分野の有名な判例の一つにマクリーン事件があります。

 この事件で問題となったものがなんであるのかをテキストで確認します。

 ちなみにこの事件で問題となったのは「外国人に政治活動の自由は保障されているか」という点です。

 次に「事件」「争点」「判旨」を確認します。
 ここで大事なことは、まずテキストレベルを完璧に抑え、手を拡げないことです。

 判例学習で判例集を使わなのはムダな知識を入れないためです。

  基本的な判例知識を押さえることが重要ですので、まずはテキストレベルを理解し、覚えることです。

  判例学習のポイント①は「情報量を必要最低限に減らす」

  テキストで「事件」「争点」「判旨」
が掲載されていない場合は「司法試験 完全整理択一六法 憲法」を使い、上記を調べます。この六法には条文ごとに判例の重要な部分を抜粋して掲載されているので、とても便利です。

 次に使うのが「択肢別過去集」です。

続きはまた後日。

学習のすすめ方 行政法 ② 記述対策

iPhoneのOSをアップデートしたのはいいのですが、どうもlivedoor blog が更新
できない状況だったようでf^_^;)しばらくサボっておりました... 今日はPCからです。
前回から遅くなってしまったのですが、今日は行政法の記述の勉強法を書きます。
基本法な問題の解き方やアプローチの仕方は以前の記事を参照ください。
http://mirai-thankful.blog.jp/archives/1008735536.html
ただ、行政法は民法の記述よりも比較的得点が取り易いと思います。
ここで間違ってはならないのが、あくまで取り易いというのはきちんと対策をした上で
のことです。問題が簡単というわけではありません。
では何故取り易いのか?それは第一に出題の分野が割りと絞られる点です。
過去5年では「行訴 09,10,12,13 総論11」と各年の傾向として圧倒的に
行訴が多い点です。
今年は6月に改正行政書士法が成立し、行政書士が不服申し立ての代理業務を請け負える
(制約はありますが)ことになりましたので、行審も注意が必要ですが
やはり行訴は最重要分野であることは異論はないでしょう。
第二に部分点が稼ぎ易いことです。例えば12年の問題を例としてみると、
(問題の詳細は各々過去問集などでご確認ください)
①だれを被告として②どのような訴訟を提起すべきか③またこのような訴訟を
行政法学上なんと呼ぶか
と、ある程度書く内容を問題で教えてくれてます。ですから解答例としては、
「①B市を被告として、②損失補償の増額を求める訴えを提起する。③これは形式的
当事者訴訟とよばれる」これで満点が出ます。

ここで注意ですが、①は形式的当事者訴訟は起業者を訴えなければならないので、解答は
「B市」となります。おそらくここが一番難しいのですが、
②,③のみの正解でも部分点がかなりもらえたはずです。
11年の即時強制の定義を問う問題のように、まれに定義や条文や判例をダイレクトに
聞いてくる問題も無くはないのですが、傾向的に12,13年パターンの出題の可能性が高い
でしょう。
ここで先程の12年の問題を使いますが、「形式的当事者訴訟訴訟」という名称とその定義は暗記をしていないと話になりません。
まず覚えた上で、問題の事例に合わせる応用力が必要となります。
確かに知識としてはテキストレベルなんですが、やはり問題演出をやりこんでないと解けない問題でもあります。
ですから、択一の体系学習は終えていると仮定し、
①過去問による問題パターンの研究(同じ問題は出ないので解く必要ないです)
②記述の答練(オススメはLEC 記述60問解きまくり講座)
③模試と予想問題 行政法記述15問程度
をこなした上で徹底的に暗記してください。
ただし、択一対策を終えてない場合は先に択一を終わらせてください!
でないと、記述の予想問題のまま出題などはありえませんから。
プロフィール

mirai-houmu

職業:行政書士(H25合格)
資格:行政書士、FP2級・AFP(H26合格)
   ドローン検定1級(H27合格)
来年CFP(科目合格3/6)と測量士補の取得に向けて勉強中です!仕事に直結する資格しか取りません!
現在は行政書士とFPの事務所に加えドローンスクールで講師をしております。
業務:各種法人設立、小規模事業者の資金調達相談、ドローンビジネスに係る法務相談、民泊事業…etc

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