行政書士試験に234点で合格した元サラリーマンの勉強法と実務

平成25年、サラリーマンだった当時に234点で行政書士試験に合格した際の「勉強法」と、その後独立開業から実務の経歴までを忘備録も兼ねて書き留めているブログです。現在、行政書士試験の合格を目指している方、また、合格後に開業を考えておられる方にとって、私の体験が少しでも励みになればと思います。

行政書士試験に限らず、資格試験全般に使える勉強法と思います。是非お役立てください。

行政法

行政士試験は実務で役に立たないのか?

こんにちは、行政書士・FPみらい法務事務所の佐藤です。
皆さん、学習は進んでますでしょうか?

新型コロナウイルスの影響がどうなるか、今後も予断は許しませんが、今の状況ですと今年度の行政書士試験は予定通り開催されそうですね。来週も頑張っていきましょう。

ということで、今日は行政法と実務の話です。
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※なにか新たな業務を始めるときは、「ばっかり読み」がおススメ

 よく、「行政書士試験の内容は、実務では役に立たない」という声を聞きます。
本当のところはどうなのでしょうか?私の実感としては、それはNOです。

確かに、細かく暗記した憲法条文や判例も、実務では全く使わないかもしれません。
しかし、民法、会社法、行政法や情報通信につきましては、取扱う業務によってかなり必要な知識だと思います。例えば、私が主業務の一つとしている「ドローンの関連法規」を例に考えてみましょう。

ドローン(以下は無人航空機)の規制が盛り込まれた改正法が施行されたのは、2015年12月10日です。(この法律の成り立ちや、規制の背景は、法律を理解する上で非常に重要なのですが、それはまた、いつかの機会に)まず、その改正法成立までの流れを見てみましょう。

①7月14日閣議決定し、衆議院に法案を提出(内閣提出法案)
②8月26日衆議院国交省委員会可決
③8月27日衆議院審議終了(可決)
④8月31日参議院国交省委員会可決
⑤9月4日参議院審議終了(可決成立)
⑥9月11日交付
⑦12月10日施行

この改正法は「ある事件」が原因になったという特殊な背景もありますが、この流れを見て閣議決定から施行までたった5ヶ月しかかかっていないという、ハイスピード改正法だったことが分かります。ここまでは、立法分野ですので、憲法学習を思い出せば、立法過程がどのようなフローになっているのかは分かると思います。

重要なのはここからです。
この、改正法の中で『航空法132条』だけを抜粋して例示してみます。
132条 
何人も、次に掲げる空域においては、無人航空機を飛行させてはならない。ただし、国土交通大臣がその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
1 無人航空機の飛行により航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあるものとして国土交通省令で定める空域
2 前号に掲げる空域以外の空域であつて、国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域の上空


いかがでしょう?これだけでも、行政法で学んだ知識がかなり問われます。

この条文を解説すると
「何人も、①国土交通省令で定めた航空機の航行の邪魔になるような場所や人や家屋が密集している地域では、ドローンを飛ばしてはダメです。ただし、②国土交通大臣の許可を受ければ、飛ばしていいですよ。」となります。

①は、法律の委任を受けて制定する「委任命令」ですよね。こちらは行政立法で学びます。
②は、一般的に禁止して、国土交通大臣の許しがあればOK。「講学上の許可」にあたります。

また、この改正法を132条の許可にあたっては、申請書を提出するように「航空法施行規則」が定められております。

第136条の3 
第132条ただし書の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。


更に、この航空法施行規則の一部を改正する省令を定める際に、2015年9月16日から11月17日まで「パブリックコメント」が実施されました。このパブリックコメントでは、622件の意見が集まり、その意見を踏まえて、当初の審査要領が修正されております。こちらの手続きは、行政手続法「命令等を定める手続き」に則って行われております。

ここで定められた「審査要領」は、許可にあたっての審査基準を定める、「行政規則」にあたりますよね。

ほかにも、この「審査要領」は、行政手続の一般法である行政手続法」に則り、許可承認の審査手続きが決められております。また、仮に申請が不許可であった場合は、申請に対する不許可を不服として「審査請求」を行うことができます。

更に、その許可には「航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全に影響を及ぼすような重要な事情の変化があった場合は、許可等を取り消し、又は新たに条件を付すことがある」など附款」が付加されております。

いかがでしょうか?どれも、皆さんが現在学習されている行政法の内容そのものですよね。

我々、許認可を生業としている行政書士は、クライアント代理人となって行政より許可をもうことが仕事です。そのためには、根拠法令はもとより、その施行令、政令、省令だけでなく、訓練や通達まで幅広く目を通し、行政側が間違った処分を下すようならば、それを正していくことも我々の責務です。

たしかに営業テクニックは大事です。集客できなければ食えません。
ただ、あまりにマーケティングに注力し、許可マニュアルだけを読む行政書士というのは、いかがなものでしょうか?

今日の話の結論は、みなさんの試験勉強も無駄にはならないとううことです。

では、また来週。

(本日のおススメ書籍)

模試は有効に使う②

続きです

②解答順をシュミレーションする

ですが、これは大事

実際に私が本試験で解いた解答順は以下の通り

記述(確認)⇒一般知識⇒多肢選択⇒行政法⇒基礎法学・憲法⇒民法⇒会社法⇒記述(記入)

記述を最後に解答する人が多いようですが、これはあまりおススメできません。
記述は思考問題ですので、解き始めから解答をまとめるのに時間必要です。まず、最初にどのような問題が出題されているかを確認し、頭の片隅に入れておくことが大事です。しかし、最初から記述に時間をとられることもダメ。あくまで、問題を確認して解き始めがイメージできたら、キーセンテンスのみメモをして、まとめるのは後回しにします。使っていい時間は15分前後でしょうか。

記述の問題を先に確認しておくことで、他の問題の解答中に文章構成を整理することができます。また、どうしても思い出せないセンテンスがあったとしても、のこり3時間を考える時間に使うことができます。場合によっては、他の問題にヒントが隠されていることもあるでしょう。

他の順序は、問題の重要度と単純知識が問われている順に解答していきます。一

一般知識を最初に解くのは、足切り回避の為です。

後は、知識問題(考えない)からやっていくことで、取りこぼしを最小限に抑えます。

民法は、家族法以外考える問題が多いので、最後に解答します。

会社法は時間が無いときはすべて4をマークして終えます。(2問当たっればラッキー)

とにかく模試の数をこなすことで、最適なご自身に解答順を見つけてください。

模試を始めてください

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久しぶり書店に行って、行政書士試験コーナーに立ち寄ってみたら模試がズラリ!

いよいよ直前期突入ですね。
これからは本試験に対する戦略を完成する時期です・

「慣れと時間配分」を心がけてください。

やり方は、予備校各社が出している模試で答練すること。
これは大事です。何故なら模試は、各社とも本試験での的中を狙って相当研究した問題を出題しています。予備校(伊藤塾等)によっては本試験より難易度を高く設定しているものもあります。

本来なら、場慣れするためにも、1回は通学して受験してもらいたいのですが、地方では開催していない予備校も多いですので、その場合、書店や通販で購入してください。
模試を受験する際の注意点は以下の4つ!

  • 5社分15回程度(最低3社分9回程度)をやる 
  • 最低1回は、日曜日の本試験と同時刻に行う
  • 全社分を各2時間半で解く
  • 2回目は解答とテキストを見ながら、間違った理解をしているところを徹底して潰す(出題頻度が低いランクの問題は無視)
おススメ模試は「伊藤塾、TAC、LEC、早稲田」
このうち最低3社分は必ずやってくださいね!

ちなみに、私が合格した平成25年試験では、筆記2/3題(40/60点分)がLECの模試と丸被りでした。

直前期の行政法の学習 地方自治法

 地方自治法は昨年「出る出る」と言われて結局出題がなかった2012年改正はマークしておいた方がいいと思います。
改正点は以下の通り
公布日 2012年9月5日
  1. 地方議会制度
  2. 議会と長との関係
  3. 直接請求制度
  4. 国等による違法確認訴訟制度の創設
  5. 一部事務組合
  度々申しておりますが、地治法は暗記で得点できます。しかし丸暗記の必要はありません。
  あくまでテキストと答練(模試や予想問題15回分)を繰り返し、知識を固めていく方法でいいと思います。問題は記憶の曖昧さを突いてきますので、しっかりと覚えましょう。
  過去問で出題傾向やパターンはしっかり把握してください。(間違っても過去問をやり込んで覚えるとかはなしですよ!)

  配点16点と高いわりに覚えれば取れるので、今からの重要科目の一つです。

学習のすすめ方 行政法 ② 記述対策

iPhoneのOSをアップデートしたのはいいのですが、どうもlivedoor blog が更新
できない状況だったようでf^_^;)しばらくサボっておりました... 今日はPCからです。
前回から遅くなってしまったのですが、今日は行政法の記述の勉強法を書きます。
基本法な問題の解き方やアプローチの仕方は以前の記事を参照ください。
http://mirai-thankful.blog.jp/archives/1008735536.html
ただ、行政法は民法の記述よりも比較的得点が取り易いと思います。
ここで間違ってはならないのが、あくまで取り易いというのはきちんと対策をした上で
のことです。問題が簡単というわけではありません。
では何故取り易いのか?それは第一に出題の分野が割りと絞られる点です。
過去5年では「行訴 09,10,12,13 総論11」と各年の傾向として圧倒的に
行訴が多い点です。
今年は6月に改正行政書士法が成立し、行政書士が不服申し立ての代理業務を請け負える
(制約はありますが)ことになりましたので、行審も注意が必要ですが
やはり行訴は最重要分野であることは異論はないでしょう。
第二に部分点が稼ぎ易いことです。例えば12年の問題を例としてみると、
(問題の詳細は各々過去問集などでご確認ください)
①だれを被告として②どのような訴訟を提起すべきか③またこのような訴訟を
行政法学上なんと呼ぶか
と、ある程度書く内容を問題で教えてくれてます。ですから解答例としては、
「①B市を被告として、②損失補償の増額を求める訴えを提起する。③これは形式的
当事者訴訟とよばれる」これで満点が出ます。

ここで注意ですが、①は形式的当事者訴訟は起業者を訴えなければならないので、解答は
「B市」となります。おそらくここが一番難しいのですが、
②,③のみの正解でも部分点がかなりもらえたはずです。
11年の即時強制の定義を問う問題のように、まれに定義や条文や判例をダイレクトに
聞いてくる問題も無くはないのですが、傾向的に12,13年パターンの出題の可能性が高い
でしょう。
ここで先程の12年の問題を使いますが、「形式的当事者訴訟訴訟」という名称とその定義は暗記をしていないと話になりません。
まず覚えた上で、問題の事例に合わせる応用力が必要となります。
確かに知識としてはテキストレベルなんですが、やはり問題演出をやりこんでないと解けない問題でもあります。
ですから、択一の体系学習は終えていると仮定し、
①過去問による問題パターンの研究(同じ問題は出ないので解く必要ないです)
②記述の答練(オススメはLEC 記述60問解きまくり講座)
③模試と予想問題 行政法記述15問程度
をこなした上で徹底的に暗記してください。
ただし、択一対策を終えてない場合は先に択一を終わらせてください!
でないと、記述の予想問題のまま出題などはありえませんから。
プロフィール

mirai-houmu

職業:行政書士(H25合格)
資格:行政書士、FP2級・AFP(H26合格)
   ドローン検定1級(H27合格)
来年CFP(科目合格3/6)と測量士補の取得に向けて勉強中です!仕事に直結する資格しか取りません!
現在は行政書士とFPの事務所に加えドローンスクールで講師をしております。
業務:各種法人設立、小規模事業者の資金調達相談、ドローンビジネスに係る法務相談、民泊事業…etc

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