行政書士試験に234点で合格した元サラリーマンの勉強法と実務

平成25年、サラリーマンだった当時に234点で行政書士試験に合格した際の「勉強法」と、その後独立開業から実務の経歴までを忘備録も兼ねて書き留めているブログです。現在、行政書士試験の合格を目指している方、また、合格後に開業を考えておられる方にとって、私の体験が少しでも励みになればと思います。

行政書士試験に限らず、資格試験全般に使える勉強法と思います。是非お役立てください。

判例

憲法と判例

ご存知の通り、憲法の条文は100条ほどです。
たったこれだけの条文に、国家の指針を示すわけですから、個々の条文が「抽象的」な内容になるのは致し方ありませんね。

そこで、重要になるのが「学説」だったり「判例」であったりします。これらが、問題が生じた際には、「憲法条文ではこのように解釈される」と補足説明してくれているわけです。

ただ、行政書士試験では、「学説」を取り扱った出題はあまり多くはありませんので、必然的に判例の学習が中心になります。(基本テキストもそのように作られています)

憲法の「第21条1項」を例に挙げ、説明してみます。条文は以下の通り。
1.集会.結社及び言論の自由、出版その他一切の表現の自由は、これを補償する。

「表現の自由」を保障している条文ですが、表現の自由とは〇〇と〇〇と・・・などと具体的に定義されているわけではありませんので、「集会、結社及び言論の自由、出版その他一切の表現の自由」が具体的になんであるのかは、解釈の問題となります。

そこで憲法が施行されて以来、この「表現の自由」を巡って、様々な権利が主張されてきました。
下記はその一部です。

・知る権利・・・博多駅テレビフィルム事件(S44.11.26 最判)
・アクセス権・・・サンケイ新聞事件(S62.4.24 最判)
・報道の自由・・・博多駅テレビフィルム事件(S44.11.26 最判)
・取材の自由・・・西山記者事件(S53.5.31 最決)

ただ、行政書士試験において、重要なのは判決ではありません。どちらが勝った負けたではなく、その事件において、最高裁判所がどのような権利を「表現の自由」として保障し、または尊重し、どのような制約を受けると判断したのかが重要なわけです。

最高裁は、博多駅テレビフィルム事件で「報道の自由」と「取材の自由」について以下のような解釈を示しました。
①「報道の自由」は21条で保障される
②「取材の自由」も十分尊重される。
③「取材の自由」に関しては、公正な裁判を実現するというような、憲法上の要請がある場合は、一定
の制約は受ける


この点をしっかり理解すると、点数が取れます。

そして、この問題がどのように問われるかを、過去問で確認します。

2013年試験 問7 肢1
報道機関の取材の自由は憲法21条1項の規定の保障の下にあることはいうまでもないが、この自由は他の国民一般にも平等に保障されるものであり、司法記者クラブ所属の報道機関の記者に対してのみ法廷内でのメモ採取を許可することが許されるかは、それが表現の自由に関わることに鑑みても、法の下の平等との関係で慎重な審査を必要とする。

いかがでしょうか?
この問題の場合、憲法21条1項で保障されているとされたのは、「報道の自由」であり、取材の自由は保障されていないので、間違いということになります。

このように判旨を十分に理解し、それから予想問題であったり、市販の問題集でやりこむことをお勧めします。ちなみに、司法試験短答式や予備試験の問題は、若干傾向がちがいますので、あまりお勧めしません。(私はやりましたが…)

注意:憲法判例は記述で問われることはないので、判旨の確認と問題集を繰り返す程度に、「覚えて」おけば大丈夫です。深入りして、暗記することは避けてください。

むしろ、暗記が必要なのは、「統治」分野の条文です。こちらは、しっかりと覚えることが重要です。

私がおススメする憲法の問題集はこちら!

憲法の体系的学習(過去問題集を使う)

 以前から書いている事なのですが、「過去問」は解く必要はありません。

 ただ、過去問学習は非常に重要です。

??と思われる方もおられるかもしれませんね。でも禅問答ではありありません。

  もちろん過去に問われた問題は100%正解をしなければならないのは言うまでもありません。

 まず過去問題集ですが、これはどこの出版社のものでも構まいません。
 ただ、年度別ではなく項目別の過去問題集を使ってください。(年度別のものの使い方は後日紹介します)

 ちなみに私が使用していたものはLEC「行政書士ウォーク問 過去問題集 法令編」です。

 具体的な使い方はと言いますと、過去問題集はテキスト知識を確認するための答練用として使うのではなく、騙し方を知るテキストとして使うということです。

 テキストには過去に問われた箇所を中心に条文や判例の説明が掲載されています。これは正しい知識を「覚える」ことに使います。

 しかしそれだけでは正答は導きだせません。

 資格資格にはそれぞれ問題のクセがあります。簿記やFPの試験は割と出題が素直なので、過去問3年分くらいを繰り返し解けば合格はできると思います。

 では行政書士試験はどうなのか…

 これは項目別の過去問題集を使えば直ぐに分かると思います。

  同じ論点で同じような問われ方をすることは皆無です。

  例えば憲法の人権分野で「外国人の指紋押捺制度の合憲性」を争った(最判平成7年12月15日)判例がありますが、この判例は2007年問6と2011年問3でそれぞれ出題されております。

  ただ、2007年は外国人の人権享有主体性を問う問題として出題されていますが、2011年の方は憲法13条の 包括的基本権(プライバシー権)についての問題となっております。

  他にもいろいろな問題で検証してみればわかること思いますが、上記の判例同様同じ論点で問われている問題はほぼないと言ってよいでしょう。

  つまり過去問を解きまくって正誤を覚えたところでまったく役には立たないということです。

 では過去問題集はどう使えばよいのか?
 
 それはただ解くのではなく、次の4つをチェックするのに使います。

①出題形式
②出題頻度
③出題されている条文や判例
④理解が必要か、または暗記が必要か

 その為に過去問題集は、必ずテキストと同時並行的に読み進めることが必要です。
 
 詐欺は騙し方の手口を知っていればひっかからないですよね。

 行政書士試験も騙し方のクセがあります。それは試験委員が毎年だいたい同じ顔触れだからです。
 ですからそのクセに慣れるための手段として過去問題集を有効的に使い倒してください。

 

憲法の体系学習(判例学習①)

 判例の学習でやってはいけない勉強法は、市販の判例集を先頭からただ読みすることです。
 このようなやり方では効率が悪く、時間を浪費するだけです。

 ではどのようにして判例を学習するのか?

 まず、判例はテキストの進捗に沿って、その条文ごとに学習していきます。

 使うのは「テキスト、択肢別過去問集、六法、判例まんが本」です。


 まず、判例学習の一例として「人権総論」の学習をあげ説明します。

 人権総論は憲法の人権分野全般に共通する項目を先に概論として学習するものです。
 
  長くなるので細部は省略しますが、この人権総論に「外国人の人権享有主体性」
という項目があります。

 要は憲法の謳う「人権」は外国人にも保障されるのかと言う論点なのですが、ここに様々な重要判例がでてきます。
 まずは、判例がどの分野で出てきた判例なのかをきちんと整理ことです。

 この分野の有名な判例の一つにマクリーン事件があります。

 この事件で問題となったものがなんであるのかをテキストで確認します。

 ちなみにこの事件で問題となったのは「外国人に政治活動の自由は保障されているか」という点です。

 次に「事件」「争点」「判旨」を確認します。
 ここで大事なことは、まずテキストレベルを完璧に抑え、手を拡げないことです。

 判例学習で判例集を使わなのはムダな知識を入れないためです。

  基本的な判例知識を押さえることが重要ですので、まずはテキストレベルを理解し、覚えることです。

  判例学習のポイント①は「情報量を必要最低限に減らす」

  テキストで「事件」「争点」「判旨」
が掲載されていない場合は「司法試験 完全整理択一六法 憲法」を使い、上記を調べます。この六法には条文ごとに判例の重要な部分を抜粋して掲載されているので、とても便利です。

 次に使うのが「択肢別過去集」です。

続きはまた後日。

体系的学習①暗記アイテム1

  体系的学習に必要な要素は三つです。覚える(記憶)→理解する→繰り返す(数をこなす)。このサイクルがうまく廻ると成績もあがります。
  特に法律の学習で一番辛いのが『覚える』です。いわゆる『暗記』もこれに含まれます。
  ただ厄介なことに記憶法やら暗記法は、ほとんど小中高の学校生活で教わってないのではないでしょうか?
  難関といわれる大学の受験経験などで自分なりの体系を持っている人なら難なくできるかもしれませんが、大抵は苦手な人の方が多いと思います。
  しかし行政書士試験は判例や条文など、覚えなければいけないものが膨大で、しかも覚えておかないと3時間という試験時間ではとても足りないということになります。しかしその覚え方といっても、
  こればかりは自分で実際にやってみた方法でないと説明できませんので、その一例を紹介します。それは単語カードと虫食い暗記です。『なーんだ』と思われるかもしれませんが、私はこれが一番記憶に適していると思います。
  ただし、アイテム作製にかなりの時間がかかるので、今から今年の試験向けに作るのでは間に合いません。市販のものやアプリなんかで代用してください。
  暗記の方法はいたって簡単です。
単語カードを見る→白紙復元→覚えるまで繰り返す。これを1月から10月末まで毎日営業車での移動中何百回と繰り返しました。最終的にこの単語カードは行政法で8冊、民法で9冊になりました。
  記述用のアイテムは別ですが、結構
かぶっている用語もあり、直前期の記述
の暗記に大変役に立ちました。
  人は忘れる生き物です。天才で無い限り、判例や条文など1分前に暗記したことも忘れます。ただ繰り返すことにより忘却曲線が緩やかになり、やがて無意識下でも出てくるようになります。
  では、どのように暗記カードをつくればいいのか?例えば 「行政活動は権力的行為と非権力的行為に分けら、権力的行為は法行為と事実行為に分けられます。法行為の一般抽象的行為が行政立法であり、個別具体的な行為が行政行為です」と言われてもなんのことやら??です。ですからまず「権力的行為」「法行為」「事実行為」「一般抽象的行為」「行政立法」のように小分けにしていき、を小分けにして大分類から順に単語カードの表書きを作っていきます。
 そして、分からな語句はその場で意味を調べて単語カードの裏に書きます。そして最後の「行政立法」の単語カードを作ると一連の意味が理解できます。あとはこれを白紙復元できるまで繰り返すだけです。
  覚えたら先生役になり授業をしてみると記憶が曖昧なところがすぐわかります。
  ちなみにこれがわたしが作った暗記帳です。また、単語だけでなく定義の原則と例外、判例の重要な文言はなどもすべてカードにしました。民法は用件と効果も出題の可能性がある箇所はすべて書き写しました。
  
  これはかなりおススメです。ただし、繰り返しになりますが、今から作っては間に合いませんのでおやめください!
プロフィール

mirai-houmu

職業:行政書士(H25合格)
資格:行政書士、FP2級・AFP(H26合格)
   ドローン検定1級(H27合格)
来年CFP(科目合格3/6)と測量士補の取得に向けて勉強中です!仕事に直結する資格しか取りません!
現在は行政書士とFPの事務所に加えドローンスクールで講師をしております。
業務:各種法人設立、小規模事業者の資金調達相談、ドローンビジネスに係る法務相談、民泊事業…etc

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