行政書士試験に234点で合格した元サラリーマンの勉強法と実務

平成25年、サラリーマンだった当時に234点で行政書士試験に合格した際の「勉強法」と、その後独立開業から実務の経歴までを忘備録も兼ねて書き留めているブログです。現在、行政書士試験の合格を目指している方、また、合格後に開業を考えておられる方にとって、私の体験が少しでも励みになればと思います。

行政書士試験に限らず、資格試験全般に使える勉強法と思います。是非お役立てください。

学習のすすめ方 行政法

黒沢レオ先生の復活講義

皆さんこんにちは、行政書士・FPみらい法務事務所の佐藤です。

こちら、相変わらず雨が降り続いておりますが、皆様はご無事でしょうか?

今日は、オススメ動画のご紹介。

元LECの講師で、行政書士の実務家としては、私の師匠のような方でもある(ただの飲み仲間でもあるw)東京会の黒沢レオ先生が、行政法の解説動画を毎日アップしておられます。

5年前までは、新宿エルタワー本校の生講義を担当しており、驚異の合格率を誇っていた元カリスマ講師の動画は必見です。

YouTubeチャンネルは以下のリンクからご覧頂けます

行政士試験は実務で役に立たないのか?

こんにちは、行政書士・FPみらい法務事務所の佐藤です。
皆さん、学習は進んでますでしょうか?

新型コロナウイルスの影響がどうなるか、今後も予断は許しませんが、今の状況ですと今年度の行政書士試験は予定通り開催されそうですね。来週も頑張っていきましょう。

ということで、今日は行政法と実務の話です。
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※なにか新たな業務を始めるときは、「ばっかり読み」がおススメ

 よく、「行政書士試験の内容は、実務では役に立たない」という声を聞きます。
本当のところはどうなのでしょうか?私の実感としては、それはNOです。

確かに、細かく暗記した憲法条文や判例も、実務では全く使わないかもしれません。
しかし、民法、会社法、行政法や情報通信につきましては、取扱う業務によってかなり必要な知識だと思います。例えば、私が主業務の一つとしている「ドローンの関連法規」を例に考えてみましょう。

ドローン(以下は無人航空機)の規制が盛り込まれた改正法が施行されたのは、2015年12月10日です。(この法律の成り立ちや、規制の背景は、法律を理解する上で非常に重要なのですが、それはまた、いつかの機会に)まず、その改正法成立までの流れを見てみましょう。

①7月14日閣議決定し、衆議院に法案を提出(内閣提出法案)
②8月26日衆議院国交省委員会可決
③8月27日衆議院審議終了(可決)
④8月31日参議院国交省委員会可決
⑤9月4日参議院審議終了(可決成立)
⑥9月11日交付
⑦12月10日施行

この改正法は「ある事件」が原因になったという特殊な背景もありますが、この流れを見て閣議決定から施行までたった5ヶ月しかかかっていないという、ハイスピード改正法だったことが分かります。ここまでは、立法分野ですので、憲法学習を思い出せば、立法過程がどのようなフローになっているのかは分かると思います。

重要なのはここからです。
この、改正法の中で『航空法132条』だけを抜粋して例示してみます。
132条 
何人も、次に掲げる空域においては、無人航空機を飛行させてはならない。ただし、国土交通大臣がその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
1 無人航空機の飛行により航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあるものとして国土交通省令で定める空域
2 前号に掲げる空域以外の空域であつて、国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域の上空


いかがでしょう?これだけでも、行政法で学んだ知識がかなり問われます。

この条文を解説すると
「何人も、①国土交通省令で定めた航空機の航行の邪魔になるような場所や人や家屋が密集している地域では、ドローンを飛ばしてはダメです。ただし、②国土交通大臣の許可を受ければ、飛ばしていいですよ。」となります。

①は、法律の委任を受けて制定する「委任命令」ですよね。こちらは行政立法で学びます。
②は、一般的に禁止して、国土交通大臣の許しがあればOK。「講学上の許可」にあたります。

また、この改正法を132条の許可にあたっては、申請書を提出するように「航空法施行規則」が定められております。

第136条の3 
第132条ただし書の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。


更に、この航空法施行規則の一部を改正する省令を定める際に、2015年9月16日から11月17日まで「パブリックコメント」が実施されました。このパブリックコメントでは、622件の意見が集まり、その意見を踏まえて、当初の審査要領が修正されております。こちらの手続きは、行政手続法「命令等を定める手続き」に則って行われております。

ここで定められた「審査要領」は、許可にあたっての審査基準を定める、「行政規則」にあたりますよね。

ほかにも、この「審査要領」は、行政手続の一般法である行政手続法」に則り、許可承認の審査手続きが決められております。また、仮に申請が不許可であった場合は、申請に対する不許可を不服として「審査請求」を行うことができます。

更に、その許可には「航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全に影響を及ぼすような重要な事情の変化があった場合は、許可等を取り消し、又は新たに条件を付すことがある」など附款」が付加されております。

いかがでしょうか?どれも、皆さんが現在学習されている行政法の内容そのものですよね。

我々、許認可を生業としている行政書士は、クライアント代理人となって行政より許可をもうことが仕事です。そのためには、根拠法令はもとより、その施行令、政令、省令だけでなく、訓練や通達まで幅広く目を通し、行政側が間違った処分を下すようならば、それを正していくことも我々の責務です。

たしかに営業テクニックは大事です。集客できなければ食えません。
ただ、あまりにマーケティングに注力し、許可マニュアルだけを読む行政書士というのは、いかがなものでしょうか?

今日の話の結論は、みなさんの試験勉強も無駄にはならないとううことです。

では、また来週。

(本日のおススメ書籍)

行政不服審査法改正

 2016年4月1日、いよいよ改正行政不服審査法が施行されますね。

 詳しい改正の中身は下記を参照ください。


 もちろん、この改正は試験対策としては重要ですし、特定行政書士の業務としても直接関係してくるのですが、ここではあえて違う視点から見てみます。

 この改正法の公布は2014年だったのですが、施行は「2年を超えない範囲内において政令で定める日」となっており、昨年の11月26日にその政令である行政不服審査法施行令により「4月1日に施行する」となったわけです。さらに細かい決まりごとは今年の1月28日に公布された、総務省令である行政不服審査法施行規則に定められおります。

 法律は国会で成立しただけでは機能しません。法⇨施行令⇨施行規則という構造になっており、細かいことは法律が「政令」に委任し、さらに省令である「施行規則」に委任されます。

 この「施行令」は行政立法の執行命令に当たりますので、法律があることが前提となります。ただし、執行命令は国民の権利義務の内容を新たに設定はしないので、法律の委任は特に要求されません。

 わかりにくい理論は、こういった一つの法改正を参考にするなど、具体的な例で考えると、より理解しやすくなると思いますよ^ ^

 ※LECの横溝講師が「改正点」を動画で詳しく解説してますので必見です。

直前期の行政法の学習 地方自治法

 地方自治法は昨年「出る出る」と言われて結局出題がなかった2012年改正はマークしておいた方がいいと思います。
改正点は以下の通り
公布日 2012年9月5日
  1. 地方議会制度
  2. 議会と長との関係
  3. 直接請求制度
  4. 国等による違法確認訴訟制度の創設
  5. 一部事務組合
  度々申しておりますが、地治法は暗記で得点できます。しかし丸暗記の必要はありません。
  あくまでテキストと答練(模試や予想問題15回分)を繰り返し、知識を固めていく方法でいいと思います。問題は記憶の曖昧さを突いてきますので、しっかりと覚えましょう。
  過去問で出題傾向やパターンはしっかり把握してください。(間違っても過去問をやり込んで覚えるとかはなしですよ!)

  配点16点と高いわりに覚えれば取れるので、今からの重要科目の一つです。

過去問開始

  いよいよあとあと5週間ですね!条文暗記頑張ってますか?ここから先は休憩なしですよ。いついかなる時も、寝る寸前まで暗記アイテムを持ち歩いて下さい。そして隙間時間をすべて勉強に費やすことです。当日の朝に「もうこれ以上はできない」と思える状態まで持って行き、そしてそのまま試験になだれ込みましょう!
  とにかくやるしかありません。
12日までの土日で直近5年の過去問を年度別に解いてください。
  今迄さんざん「過去問は解くな」と言っていたのに今更…と思うかもしれませんが、今だからこそ過去問を解くのに効果的なんです。
  私は直近3年しか解きませんでしたが、かなり役に立ちました。
  と言いますのも、今の時期は皆さんおそらくスクール模試や市販模試の最中だと思われます(LECは明日第2回の公開模試ですね)。もちろんそういった模試はよく考えられた良問が揃えてあります。
  けれども本試験には独特の格であったりリズムであったりするものが存在します。要は「模試慣れ」した頭を本試験モードに切り替えるためにやるのです。
 ただし、出来るなら場所は図書館等人がいるところで、午後1時からはじめてください。ただ、あくまで過去問ですので時間は2時間に設定してくださいね^ ^
プロフィール

mirai-houmu

職業:行政書士(H25合格)
資格:行政書士、FP2級・AFP(H26合格)
   ドローン検定1級(H27合格)
来年CFP(科目合格3/6)と測量士補の取得に向けて勉強中です!仕事に直結する資格しか取りません!
現在は行政書士とFPの事務所に加えドローンスクールで講師をしております。
業務:各種法人設立、小規模事業者の資金調達相談、ドローンビジネスに係る法務相談、民泊事業…etc

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