行政書士試験に234点で合格した元サラリーマンの勉強法と実務

平成25年、サラリーマンだった当時に234点で行政書士試験に合格した際の「勉強法」と、その後独立開業から実務の経歴までを忘備録も兼ねて書き留めているブログです。現在、行政書士試験の合格を目指している方、また、合格後に開業を考えておられる方にとって、私の体験が少しでも励みになればと思います。

行政書士試験に限らず、資格試験全般に使える勉強法と思います。是非お役立てください。

おススメの問題集

憲法と判例

ご存知の通り、憲法の条文は100条ほどです。
たったこれだけの条文に、国家の指針を示すわけですから、個々の条文が「抽象的」な内容になるのは致し方ありませんね。

そこで、重要になるのが「学説」だったり「判例」であったりします。これらが、問題が生じた際には、「憲法条文ではこのように解釈される」と補足説明してくれているわけです。

ただ、行政書士試験では、「学説」を取り扱った出題はあまり多くはありませんので、必然的に判例の学習が中心になります。(基本テキストもそのように作られています)

憲法の「第21条1項」を例に挙げ、説明してみます。条文は以下の通り。
1.集会.結社及び言論の自由、出版その他一切の表現の自由は、これを補償する。

「表現の自由」を保障している条文ですが、表現の自由とは〇〇と〇〇と・・・などと具体的に定義されているわけではありませんので、「集会、結社及び言論の自由、出版その他一切の表現の自由」が具体的になんであるのかは、解釈の問題となります。

そこで憲法が施行されて以来、この「表現の自由」を巡って、様々な権利が主張されてきました。
下記はその一部です。

・知る権利・・・博多駅テレビフィルム事件(S44.11.26 最判)
・アクセス権・・・サンケイ新聞事件(S62.4.24 最判)
・報道の自由・・・博多駅テレビフィルム事件(S44.11.26 最判)
・取材の自由・・・西山記者事件(S53.5.31 最決)

ただ、行政書士試験において、重要なのは判決ではありません。どちらが勝った負けたではなく、その事件において、最高裁判所がどのような権利を「表現の自由」として保障し、または尊重し、どのような制約を受けると判断したのかが重要なわけです。

最高裁は、博多駅テレビフィルム事件で「報道の自由」と「取材の自由」について以下のような解釈を示しました。
①「報道の自由」は21条で保障される
②「取材の自由」も十分尊重される。
③「取材の自由」に関しては、公正な裁判を実現するというような、憲法上の要請がある場合は、一定
の制約は受ける


この点をしっかり理解すると、点数が取れます。

そして、この問題がどのように問われるかを、過去問で確認します。

2013年試験 問7 肢1
報道機関の取材の自由は憲法21条1項の規定の保障の下にあることはいうまでもないが、この自由は他の国民一般にも平等に保障されるものであり、司法記者クラブ所属の報道機関の記者に対してのみ法廷内でのメモ採取を許可することが許されるかは、それが表現の自由に関わることに鑑みても、法の下の平等との関係で慎重な審査を必要とする。

いかがでしょうか?
この問題の場合、憲法21条1項で保障されているとされたのは、「報道の自由」であり、取材の自由は保障されていないので、間違いということになります。

このように判旨を十分に理解し、それから予想問題であったり、市販の問題集でやりこむことをお勧めします。ちなみに、司法試験短答式や予備試験の問題は、若干傾向がちがいますので、あまりお勧めしません。(私はやりましたが…)

注意:憲法判例は記述で問われることはないので、判旨の確認と問題集を繰り返す程度に、「覚えて」おけば大丈夫です。深入りして、暗記することは避けてください。

むしろ、暗記が必要なのは、「統治」分野の条文です。こちらは、しっかりと覚えることが重要です。

私がおススメする憲法の問題集はこちら!

過去問集は第二のテキストです

みさなんこんにちは。「行政書士・FPみらい法務事務所の佐藤」です。

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今日は過去問集の使い方について書きます。

過去問集には2種類あります。「年度別過去問集」と「科目別、体系別過去問集」です。
こちらの2つは、それぞれ使い方が違います。とりあえず「年度別」は置いといて、今日は「科目別、体系別」の使い方の話。

写真にあるLECの「2020年版ウォーク問」を例にお話をすると、このような類の問題集は、問題がきちんと科目別、体系別に整理されているのがわかります。
また、各科目の冒頭で、講師の先生が「合格テクニック」という形で、学習のツボを教えてくれています。
これも結構いいことが書いてます。

では本題の使い方ですが、以前の記事にも書いているように、過去問は解かないということです。

ではどのように使うのか…?

それは以下の通りです。

 ①出題の頻度を確認する
 ②出題の問われ方を分析する
 ③第二のテキストとして使う

①は、2010年から2019年までを項目別に確認します。
例えば、行政法総論では「行政上の強制手段」が、

択一で7/10年(回)
多肢選択が2013年に1回
記述が2011年と2016年の2回

の出題があり、出題がなかった年は2012年の1回のみということがわかります。
従って、「行政上の強制手段」は毎年出る可能性が高いという事がわかりますね。

②は、①で確認したものを、さらに深掘りします。
「行政上の強制手段」のうち、択一の出題で「行政代執行法」を一肢でも触れている年は、5/7年(回)です。
そして、問題を確認すると、その全部が、条文知識を問われているものであることがわかります。
また、行政代執行は2年に1回は、なんらかの形で出題されていて、しかも条文をある程度覚えておく必要があるということが見えてきます。

記述式の方では、即時強制と秩序罰が出題されています。
逆に、こちらは同じテーマで再度出題された例はほとんどないので、この2つのテーマは、今後出題の可能性が低いということが言えると思います。
また、今まで出題が無い「行政代執行法」が、なんらかの形で出題される可能性が残っているということも見えてきます。(ただ、記述は判例知識を問われる場合が多いため、代執行は問題が作りにくいかもしれません)

③は、過去問の択一の選択肢と市販の標準テキストを比較すると、標準テキストが全部の過去問題を網羅していないのが分かります。
つまり、高得点合格を狙うならば、市販の標準テキストでは、情報量が少ないということです。
そして、それが「問題集」を第2のテキストとして使うという意味です。

やり方は、標準テキストに掲載されていない判例を問題集でチェックし、前回ご紹介した「択一六法」で判例の判旨を確認します。
予備校が、「再出題は無い」と踏んだ上で、テキストから外してあると思いますが、難問奇問を覗き、一度出題された問題は、何らかの形で出題される可能性もあるので、フォローしておいてもいいです。
もちろん優先度は低いので、学習時間が確保できる方対象です。

以上が、科目別問題集の使い方です。
では、「解くための問題集は何を使うのか?」ということですが、それはまた別の機会に。

それでは、みなさん「明日も一歩、前に進みましょう!」






プロフィール

mirai-houmu

職業:行政書士(H25合格)
資格:行政書士、FP2級・AFP(H26合格)
   ドローン検定1級(H27合格)
来年CFP(科目合格3/6)と測量士補の取得に向けて勉強中です!仕事に直結する資格しか取りません!
現在は行政書士とFPの事務所に加えドローンスクールで講師をしております。
業務:各種法人設立、小規模事業者の資金調達相談、ドローンビジネスに係る法務相談、民泊事業…etc

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